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新築住宅で親から資金援助の申し出!贈与税はどうなる?

新築住宅を購入するとき、両親や祖父母からの資金援助を受ける方は少なくありません。もちろん住宅ローンの借入額も少なく済むので嬉しいことですが、気になるのは贈与税についてですよね。

今回は新築住宅を購入するとき、両親や祖父母から資金援助を受けた際の贈与税について解説します。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。税率は10~55%で、贈与される金額が多いほど税率も高くなります。資金援助の金額によっては、なかなか大きい税額になりますよね。

 【計算式】

支払う贈与税額=(もらった財産-基礎控除110万円)×税率-控除額

なお、冠婚葬祭や見舞金など、社会通念上相当と認められるものに関しては、贈与税の対象とはならないとされています。

贈与額110万円以下なら非課税

先ほどの計算式を見てわかるとおり、贈与税には「基礎控除110万円」が設定されています。

つまり、「その年の1月1日から12月31日まで」の1年間で受けた贈与の合計が110万円以内であれば、贈与税はかからないということです。

これは1人からの贈与だけでなく、さまざまな人から受けたすべての贈与を合計した金額で計算します。Aさん1人から100万円もらっても贈与税はゼロ、Aさんから50万円+Bさんから50万円=合計100万円をもらっても贈与税はゼロ、ということです。Aさんから1回にもらうのが20万円でも、20万円×6回=120万円もらうと基礎控除を超えるので、基本的には贈与税の対象となります。

もし住宅購入の資金援助が110万円以内であれば、原則として贈与税については考えないで良いでしょう。税務署への申告も不要です。

「直系尊属」からの住宅資金の贈与が非課税に

もう一つ、贈与税に関してお得な制度があります。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という制度です。

「直系尊属」とは、父母や祖父母などのこと。

「住宅取得等資金」とは、家の新築や購入、リフォーム、増築などにあてる資金のことです。

つまり新築住宅を建てるのに、父母や祖父母から資金援助を受けると、一定額までは贈与税が非課税になると言うことになります。

参考/国税庁

この非課税の特例を受けるためには、受贈者(贈与を受ける人)と住宅についていくつか満たさなければならない条件があるので、見ていきましょう。

今回は増改築等の要件はとばして、新築または取得の場合のみを確認していきます。

受贈者の要件

・直系尊属(養子縁組も含む)

・その年の1月1日時点で18歳以上

・合計所得金額が2,000万円以下

・日本国内に住所がある

・平成21年分~令和3年分に「住宅取得資金の非課税」の適用を受けていない

・新築などの契約が、配偶者や親族などの特定の関係の人との契約でない

・贈与を受けた年の翌年3/15までに、住宅取得等資金の全額を宛てて新築等を行う

・贈与を受けた年の翌年12/31までに、その家に居住する

一番難しいのが最後の2つの条件。家を建てて引っ越しするタイミングと、贈与のタイミングについて、よく考えなければなりません。

住宅の要件(新築または取得の場合)

・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下

・床面積の1/2以上が受贈者の居住用に使われる

・建築後使用されたことない住宅用の家屋

・建築後に使用されたことがある場合は、下記のいずれか

  ➙取得日20年以内に建築されたもの(耐火建築物なら25年以内)

  ➙地震に対する安全基準に適合(書類で証明する)

  ➙耐震改修を行うと申請し、耐震基準に適合(期日など詳しい条件あり)

中古住宅を取得される場合、築年数や耐震基準などの条件があります。しかし新築住宅の場合は、床面積の条件のみでOKなので比較的わかりやすいでしょう

贈与税の非課税特例に関する注意点

1.税務署への申告が必要

基礎控除110万円以内のときは申告不要ですが、それを超えるときには税務署への申告が必要です。非課税の特例も自動的に適用されるのではなく、税務署へ申告しなければ使えないので注意しましょう。

2.相続時精算課税制度との併用可能

相続時精算課税制度とは、贈与税がかかるべきものを、贈与者が亡くなったときの相続税の対象として先送りできる制度です。

相続税にも非課税枠があるので、そちらと併用されることによって、支払う税金を抑えられるかもしれません。

両親から相続する財産が多額になる方は、税理士さんに相談するなどして、トータルで考えるとよいでしょう。

まとめ

贈与税は基礎控除110万円以内であれば非課税。税務署への申告も不要です。

新築住宅を購入する資金を両親や祖父母から援助してもらう場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となる特例があるので必ず検討しましょう。

細かい要件があり、手続きも必要なので、税理士さんに相談すると間違いありません。


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