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離婚時に財産隠しが判明!対処法は?

離婚時の財産分与は夫婦間で築いた共有財産を公平に分ける重要な手続きですが、相手が財産を隠していた場合、適切な分与が行われない可能性があります。以下では、財産隠しが判明した際の具体的な対処法を解説します。

財産隠しのよくある手口

財産隠しには以下のような手口がよく見られます:

・ネット銀行の利用: 通帳が存在しないため、取引履歴が物理的に残らず発見されにくい。

・貸金庫の利用: 現金や貴重品を貸金庫に保管することで第三者に知られないようにする。

・資産移転: 離婚前に第三者へ財産を贈与したり、不動産を売却することで隠す。

財産隠しが疑われた場合の調査方法

相手の隠し財産を特定するためには以下の方法があります:

1.弁護士会照会
弁護士が弁護士会を通じて金融機関などに照会する制度。金融機関を特定する必要がありますが、名義人の同意がない場合は回答拒否されることもあります。

2.調査嘱託
裁判所を通じて金融機関などに調査依頼を行う方法。裁判所が「一応確からしい」と判断する具体的な証拠が必要です。

3.財産開示手続
離婚調停や裁判で確定判決を得た場合、裁判所に申し立てて相手方に財産開示を命じることが可能です。

4.その他の証拠収集
銀行口座履歴や不動産所有情報、投資記録などを突き合わせることで隠し財産を特定します。また、第三者への聞き取りも有効です。

対処法

財産隠しが判明した場合、以下の手順で対応します:

1.再協議
相手方と直接話し合い、財産分与のやり直しについて協議します。無視される場合は内容証明郵便で請求することも可能です。ただし、離婚協議書に清算条項が含まれている場合は交渉が難しくなることがあります。

2.家庭裁判所への申し立て
財産分与請求調停や追加分与請求を家庭裁判所に申し立てます。隠し財産の存在を立証することで公平な分与を実現できます。

3.損害賠償請求
財産隠匿によって生じた損害について賠償請求を行います。例えば、不当な資産移転による損害などです。

4.不当な資産移転の取り消し
離婚前に行われた不当な贈与や資産移転について取り消しを求めることも可能です。

注意点

・財産分与請求権には2年の除斥期間があります。離婚時から2年以内に請求を行う必要があります。

・専門的な知識が必要となるため、弁護士への相談は非常に有効です。弁護士は調査嘱託や弁護士会照会など法的手続きをサポートしてくれます。

事例紹介

例えば、10年前に離婚したBさんは元夫の正直な申告を信じた結果、不十分な分与しか受け取れませんでした。しかし後日、元夫が隠していた別荘の存在が発覚。専門家の助けを借りて裁判所に申し立てた結果、別荘価値相当額の追加分与を勝ち取ることができました。このような事例からも専門家への相談が重要だといえます。

まとめ

離婚時や離婚後に相手方の財産隠しが判明した場合、冷静かつ迅速に対応することが大切です。専門家と連携して証拠収集や法的手続きを進め、公平な財産分与と適切な補償を目指しましょう。


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