新築を買ったら年末調整が必要?2年目以降の住宅ローン控除の手続きについて
新築住宅を買ったら、2年目以降の住宅ローン控除の手続きがどうなるか気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、おもに新築住宅を買ったときの住宅ローン控除が、2年目以降どのような手続きで適用されるのか解説します。
新築を買ったら確定申告・年末調整が必要?
マイホームを買って、住宅ローン控除を受けるなら確定申告や年末調整などの手続きが必要です。1年目と2年目以降に分けてお伝えします。
そもそも確定申告とは?
そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する税金の額を確定させる手続き です。一般的には勤務先の年末調整によってこの手続きを省略できるのですが、自営業の方や年収が2,000万円を超えるなどが一定の例外に該当する場合は確定申告が必要になります。
家を買ったら確定申告が必要な理由
家を買ったにもかかわらず確定申告をしないままでいると税金上損をしてしまいます。なぜなら、住宅借入金等特別控除という13年間にわたって税額控除を受けられる制度は確定申告によって適用されるからです。そういった理由から家を買ったら確定申告が必要といわれるのです。
1年目は確定申告が必要
1年目は住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告が必要です。確定申告は、マイホームを購入し入居した年の翌年1月1日から提出可能です。 会社員の方で給与以外の収入がなければ、基本的に年末調整で税金の精算がされています。
会社員の住宅ローン控除の申告は「還付申告」になるか「還付も納付もない申告」になるかどちらかです。これらの申告については、自営業者のように3月15日が期限ではないので、期限を心配する必要はありません。ただし、2年目以降の年末調整のためにも早めに提出することをおすすめします。
確定申告はお住まいを所轄する税務署に提出します。提出方法は持参、郵送、電子(e-Tax)の3種類がありますので、ご都合の良い方法で提出してください。
2年目以降は年末調整でOK
2年目以降は基本的にお勤め先の年末調整で税金の精算がすみます。住宅ローンを借り換えしたり、家の持ち分が変わったりした場合には改めて確定申告が必要ですので注意してください。
住宅借入金等特別控除は通称「住宅ローン控除」ともいわれています。ここから先は住宅ローン控除の詳細について確認していきます。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、毎年年末時点においてローン残高の0.7%を所得税から控除するというものです。控除限度額は年間35万円で、13年間適用されます。つまり、住宅ローン控除によって最大455万円もの税額控除が受けられるのです。 なお、所得税から引ききれない場合は住民税からも差し引くことができます。
また、補足ですが新築住宅でも省エネの「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH」「省エネ基準適合住宅」「その他の一般住宅」で最大控除額は変わってくるので要注意!
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには主に次のような要件を満たすことが必要です。
・住宅取得後6カ月以内に入居しており、かつ、適用時点で引き続き入居していること
・住宅の床面積が50平米以上であること
・床面積の2分の1以上が自らの住居部分であること
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
・住宅ローンの残高が残っていること
・住宅ローンの総返済期間が10年以上となっていること
年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類
マイホーム2年目以降の年末調整で住宅ローン控除を受けるために必要な書類について説明します。
・給与取得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書
必要書類の1つめは「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」です。住宅を購入した翌年に確定申告をしますが、そのあとに税務署から送られてくる書類です。購入の翌年3月頃までに申告すれば同年10月頃送付されます。
住宅ローン控除を受ける期間(10年ないし13年)分すべてがまとめて送付されますので、紛失しないよう気を付けましょう。
・住宅ローンの年末残高証明書
2つめは「住宅ローン控除の年末残高証明書」です。ローンを契約した金融機関から送られてきます。郵送の時期は金融機関によって異なりますが、多くの金融機関で10月頃発送しているようです。
なお、「住宅ローン控除の年末残高証明書」の名称は金融機関によって違うこともありますのでご注意ください。
年末調整で住宅ローン控除を受ける際の申告方法
ここからは、年末調整で住宅ローン控除を受ける際の流れについてご説明します。
- 書類を受け取る
先にお話しした、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅ローン控除の年末残高証明書」を受け取ります。
- 申告書を記入する
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を記入します。順番としては、
①お勤め先と氏名、住所を記入
②家屋(建物)の取得対価や床面積などを控除証明書部分から転記
③家屋(建物)と土地の金額の合計を記入
④居住用部分の面積割合を記入
⑤残高証明書から年末残高を転記
⑥住宅ローン控除額の計算
が記入しやすくおすすめです。
- 会社へ書類を提出する
お勤め先から配付される年末調整の書類に、記入済みの申告書と年末残高証明書を添付して提出します。会社によって年末調整の書類提出期限がありますので、間に合うように提出しましょう。
- 住宅ローン控除の還付を受ける
毎月お給料から天引きされている源泉所得税から、天引きしすぎた税金が還付されます。会社によりますが、多くは12月分もしくは1月分のお給料で調整します。
年末調整で住宅ローン控除を受ける注意点
年末調整で住宅ローン控除を受ける際に注意するポイントは2つです。
ポイント①期限に遅れない
年末調整は期限が決まっています。書類の提出が遅れると、年末調整を受けられなくなりますので、遅れずに出すようにしましょう。
年末調整に間に合わなかった場合は、原則として確定申告をすることになります。ただし、会社によっては1月頃に「再年末調整」を受けられることもありますので、社内の担当者に相談してみてください。
ポイント②書類を紛失しない
年末調整で住宅ローン控除を受けるのに必要な書類は、紛失しないよう十分注意しましょう。もし紛失してしまった場合、「住宅ローンの年末残高証明書」はローンを組んでいる金融機関に再発行を依頼することが可能です。しかし、多くの場合再発行までに時間がかかりますので注意してください。
また、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を紛失したときは、管轄の税務署に再発行の依頼をすることになります。「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」という書類を税務署に提出することで再発行可能ですが、銀行の「年末残高証明書」同様発行までの時間はかかります。
まとめ
新築住宅を買った際の、2年目以降の住宅ローン控除について解説しました。2年目以降は比較的手続きが簡単ですので、お勤め先の年末調整に間に合うようにしてくださいね。
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