家づくりで知っておくべき用語集について解説!
モデルハウス見学や構造見学会に土地探し、建築会社との打ち合わせから見積もりまで・・・家づくりを通して出会うさまざまな建築用語を事前に知っておけば話もスムーズに!今回は、家づくりで知っておくべき用語を解説します。
間取り・設備に関する用語
家を建てようと思い立ってモデルハウスに行くと、間取りや設備に関する聞きなれない言葉に戸惑ってしまう人も少なくないのでは?ここにあげた用語を知っておけば話もスムーズに進みますよ。
・動線
家の中を人が動く経路のこと。洗濯や調理など複数の家事をこなすときや、キッチンで複数の人が作業するときなど、動線をイメージすることで人の流れがスムーズになり使い勝手のよい間取りを考えることができます。
・メーターモジュール
モジュールは基準単位。日本の家は「間(けん)」をモジュールとし、約90㎝が基準でしたが、最近は1mを基準とするメーターモジュールで廊下幅などを広めにとることもあります。
・開口部
窓や玄関ドアなど、壁や屋根に設けられた出入口のこと。人が出入りできるものだけでなく、採光や通風、換気のための小さな窓や屋根に設けた天窓なども含まれます。
・間口(まぐち)
建物や土地の「奥行き」に対する用語で、正面の長さ(幅)のこと。正面とは原則として道路に面している側で、建物の場合は通常は原価のある側を指します。
・サイディング
塗り壁やタイルと違い、専用くぎや金物でとめて仕上げる板状の外壁材の総称。金属やセラミック、木質などがあり、一般的に工期が短く耐久性が高く手入れがしやすいのが特徴です。
・外構
家の外まわりの塀や門扉、アプローチ、庭など、建物の外にあるもの全体のこと。工事費に外構が含まれていないケースもあるため、あらかじめ費用を確保しておくと安心です。
・蓄電池
電気を蓄えられる電池。材料はリチウムイオンや鉛などがあり、屋内型と屋外型がある。太陽光パネルで発電した電気などを蓄えることができます。
・HEMS(ヘムス)
Home Energy Management Systemの略。電気やガスなどの使用状況をリアルタイムで把握し、各種端末で「見える化」したり、家電や照明などを自動制御する機能があります。
・ユーティリティ
アイロンがけやミシンなどの家事をするためのスペース。キッチンや洗面室に隣接した場所に設けるのが一般的で、食品の貯蔵庫や食器棚などを設置することも多いです。
・パントリー
キッチン近くに設けられるスペースで、食品のストックやふだんあまり使わない食器や料理器具などを収納できるスペース。ユーティリティを兼ねるケースが多いです。
・スキップフロア
住戸内に設けた中2階のような高さの、異なるフロアのこと。空間に変化をつけたり、視線の高さを変えることで、壁などで仕切らずに居室の独立性を高めたりできます。段差の部分に収納庫を設けるなど、有効活用も可能です。
構造・工法に関する用語
建物の構造や工法については専門用語が多く、とっつきにくい印象が強いかもしれません。基本的な用語だけ理解しておけば、担当者の説明もイメージしやすくなるでしょう。
・棟木(むなぎ)
屋根の一番高い位置にある部材。
棟木を取り付けることを『上棟』『棟上げ』と言います。上棟式はこの棟上げのタイミングで行われる行事です。
・梁(はり)
柱の上に棟木と直行方向に渡して、建物の上からの荷重をさせる部材。
『梁見せ』など、あえてこの部分を見せるデザインがとても流行っていますね!
・間柱(まばしら)
大きな柱と柱の間に取り付ける小柱のことです。壁の補強の為の部材です。
・筋交い(すじかい)
柱や梁の間に斜めに交差させてとりつける部材。
耐震性の向上のために取り付けられる部材のため、耐震等級の取得には欠かせない箇所になります。
・土台
基礎の上に水平に固定される部材。主に耐久性のあるヒノキなどが使われることが多いです。
防蟻剤などのシロアリ対策の薬剤はこの部分に塗布されます。
・基礎
家と地面の間の構造部分です。コンクリートで作られることが多いです。
家を地面の湿気から守る役割もある重要な部分です。
土地の法規制に関する用語
家を建てる土地にはさまざまな法規制があります。せっかく土地を買ったのに、規制のために希望する家が建てられない・・・などとならないよう、どんなルールがあるか知っておきましょう!
・地目
土地の現況や利用目的に応じて決められる区分のこと。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地など23種類あり、宅地には建築OKです!田、畑に住宅を建てるには所定の手続きが必要です。登記簿上の地目と実際の利用状況が一致するとは限りません。
・市街化区域、市街化調整区域
「市街化区域」は市街化を図るべき区域、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域で、都道府県ごとに定められています。市街化調整区域では宅地の開発などが制限されるので、原則として住宅を建てることができません。
・二項道路とセットバック
建築基準法42条2項に定められている道路を「二項道路」といいます。この道路に接した敷地に家を建てる場合は、道路の中心線から2m後退したところまで道路境界線を「セットバック(後退)」させる必要があります。
・用途地域
都市計画法で定められた地域区分で、12種類に分類されます。地域ごとに建てられる建物の用途や規模、高さなどが定められます。住宅系の用途地域は7種類あり、さらに低層住宅が中心の地域や中高層住宅向けの地域などに区分されます。用途地域は住環境の目安になるが、必ずしもイメージどおりの街並みであるとは限りません。例えば準工業地域でも、再開発が進んでマンションなどの住宅が多く建っているケースもあるので、確認が必要です。
・位置指定道路
まとまった区画の宅地を開発する際などに、住宅を建てられるように敷地に接する位置に新たにつくる道路のこと。役所に申請して位置指定道路に指定してもらうことで、建築基準法上の道路として認められます。
・すみ切り
幅が6m未満の道路に面し、角度が120度未満の角地の場合、底辺が2mの二等辺三角形で囲まれた部分は敷地面積には加えられるが、建物や壁は建てられません。また、このすみ切りは自治体により規定が異なる場合があります。
・私道
道路には「公道」と「私道」があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを私道と呼びます。
・公道
確定的な定義はなく、俗に道路法に基づく道路で官庁が維持管理を行う国道、県道、都道、市道、区道等を公道としています。
まとめ
一生に一度の高い買い物と言われる「住宅購入」。専門用語も多く飛び交い、わからない言葉を聞き流しているとモヤモヤが積み重なり、最悪の場合安心して家づくりが進められないということも・・・。分からないことはその都度きちんと確認して理解しながら家づくりを進めていきましょう!
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